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◎あっせんとは |
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紛争当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図ります。 |
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◎紛争調整委員会とは |
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弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。 |
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◎紛争調整委員会によるあっせんの特徴 |
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労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)が対象です。 |
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多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。 |
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弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。 |
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あっせんを受けるのに費用はかかりません。 |
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紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。 |
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あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。 |
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労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。 |
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※1「あっせん申請書」の様式はこちらからダウンロードできます。
※2「あっせん申請書」の記載例はこちらでご覧になれます。
※3「あっせん」によるトラブル解決事例はこちらでご覧になれます。 |
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| ケース1:解雇・退職金支払いで話合いがつかない>(労働者からの申請) |
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【申請内容】  |
Xさんは、15年間、工場の製品管理担当として特に問題なく働いてきました。ところが、最近、工場で製造した製品に不具合が見つかり、多量の製品が返品になった上に、小口の取引先との受注を打ち切られてしまいました。この製品不具合の原因は、機械の故障のためでしたが、機械の故障を見抜けなかったのはXさんの責任とされ、Xさんは、会社から「今回の件について、責任を取って辞めていただく。退職日はあなたに任せる。また当社規程により退職金は支払わない。」と言われました。そのため、Xさんは、これを会社からの事実上の解雇通知であると判断し、すぐに辞表を出して退職しましたが、退職金が支払われないのはおかしいと考え、規程どおりの退職金と解雇に係る慰謝料を請求しましたが、応じないため、あっせんを申請しました。 |
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| 【解決内容】 |
あっせんの結果、両者に歩み寄りがあり、Xさんには解決金として給料の○か月分の△万円を支払うことで合意が成立しました。 |
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| ケース2:解雇の撤回に応じなかった>(労働者からの申請) |
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| 【申請内容】 |
Yさんは、事務職として3年間働いていましたが、ほぼ毎日のように5分から10分程度の遅刻・早退を繰り返しており、就労態度も良くありませんでした。Yさんの上司は、このことをYさんに常々注意したいと考えていましたが、職場の雰囲気が悪くなることから何も注意を行いませんでした。
ところが、最近になって、Yさんは、「毎日10分程度の時間外労働を行っているので、その分の残業手当3年分を支払って欲しい。」と要求したため、これに怒った上司は、「今まで、遅刻・早退が多いので、あなたを解雇する。残業手当は遅刻・早退分で相殺します。」と通告したため、Yさんは「解雇の理由に納得がいかない。解雇の撤回又は、それが無理ならば給料○か月分の補償金を支払って欲しい。」と要求しましたが、いずれも応じてもらえず、あっせん申請を行いました。 |
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| 【解決内容】 |
あっせん委員が調整した結果、解雇の撤回には至りませんでしたが、要求どおり給料○か月分の和解金を支払うことで合意が成立しました。 |
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| ケース3:口頭約束にもかかわらず、契約更新をしてもらえなかった>(労働者からの申請) |
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| 【申請内容】 |
Zさんは、なるべく長く働ける会社を探して就職活動をしていたところ、ある会社の人事担当者から、「雇用期間は3ヶ月ごとに契約更新するが、基本的にはずっといてもらう。」と言われ、この会社に採用されました。但し、労働条件の文書通知はありませんでした。
ところが、Zさんは入社して最初の契約満了の1週間前に、「雇用契約の更新はしません。」と言われました。Zさんは約束が違うとして、「突然の雇い止めに対して、今後1年間の雇用保障又は○か月分の賃金相当額の補償金」を要求しましたが応じてもらえず、あっせん申請を行いました。
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| 【解決内容】 |
あっせん委員より、両者の歩み寄りを促したところ、会社はZさんに△万円の解決金を支払うことで合意が成立しました。 |
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| ケース4:退職金支払いで話合いがつかない>(事業主・労働者双方からの申請) |
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【申請内容】  |
事業主は労働者AさんとBさんの退職に際し、退職金制度がないことを踏まえ、退職金の支給を口頭で約束し、支払い交渉を行いましたが、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、金額の隔たりも大きく、当事者同士の話合いが不可能な状況になりました。事業主と労働者の双方があっせんを申請しました。 |
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| 【解決内容】 |
あっせんの結果、Aさんには○万円、Bさんには△万円を支払うことで合意が成立しました。 |
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| ケース5:1年間の派遣労働契約が10か月で打ち切られた>(労働者からの申請) |
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| 【申請内容】 |
Dさんは派遣会社と1年間の有期契約を締結していましたが、派遣先の都合により
10か月で派遣契約が打ち切りとなり、その後、派遣会社は、別の派遣先を紹介することなく放置し、1年契約期間到来とともに雇用期間満了による退職扱いとされました。派遣契約終了後、放置された期間について、派遣会社に補償として○か月分の賃金の支払いを求めて、あっせんの申請をしました。 |
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| 【解決内容】 |
あっせん委員により派遣契約の打切りがあったとしても、雇用期間を一方的に短縮できないこと等を踏まえ、両者の歩み寄りを促したところ、派遣会社はDさんに△万円の解決金を支払うことで合意が成立しました。 |
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