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男女雇用機会均等法に基づく紛争解決の援助 |
労働者と事業主の間で男女均等取扱い等に関する私法上の紛争が生じた場合、当事者の一方又は双方の求めに応じ、紛争の早期解決のための援助を行っています。
トラブル解決の援助には、男女雇用機会均等法に基づき、2つの制度( 都道府県労働局長による紛争解決の援助、 機会均等調停会議による調停)があります。 |
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| (2) |
パートタイム労働法に基づく紛争解決の援助 |
パートタイム労働法で事業主に義務付けられている事項の紛争( 労働条件の文書交付等、 待遇の決定についての説明、 待遇の差別的取扱い禁止、 職務の遂行に必要な教育訓練、 福利厚生施設、 通常の労働者への転換を推進するための措置)については、2つの解決の仕組み ( 都道府県労働局長による紛争解決の援助、 均衡待遇調停会議による調停)が設けられています。 |
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育児・介護休業法に基づく紛争解決の援助 |
育児・介護休業法が改正され、育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度が、平成21年9月30日からスタートしました。(調停制度は平成22年4月1日から)
雇用均等室では、労働者と事業主との間で育児・介護休業等の民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行います。
紛争解決援助の対象としては、 育児休業制度、 介護休業制度、 子の看護休暇制度、 時間外労働の制限、 深夜業の制限、 勤務時間の短縮等の措置、 育児休業等を理由とする不利益取扱い、 労働者の配置に関する配慮となっており、2つの解決の仕組み( 都道府県労働局長による紛争解決の援助、 調停会議による調停
(平成22年4月1日より))が設けられています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。 |