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雇用均等室
仕事と家庭の両立支援
改正育児・介護休業法
 育児・介護休業法では、職業生活と家庭生活との両立を図るため、労働者が育児休業や介護休業、 時間外労働及び深夜業の制限の制度を取得できることを労働者の権利として規定しているとともに、勤務時間の短縮等の措置を講ずることを事業主に義務づけています。

 育児・介護休業法は、平成16年12月に改正法が成立し、平成17年4月1日より改正育児・介護休業法が施行されています。
改正法のポイント
(詳細はこちらをご覧ください)
1 育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大
 (一定の範囲の期間雇用者も対象となります。)
2 育児休業期間の延長
 (子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合に子が1歳6ヶ月に達するまで延長できます。)
3 介護休業の取得回数制限の緩和
 (対象家族一人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業ができます。期間は通算93日まで。)
4 子の看護休暇の創設
 (小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、子の看護休暇を取得できます。)
育児・介護休業法の概要
 
1 育児休業制度(法第5条〜第9条)
2 介護休業制度(法第11条〜第15条)
3 子の看護休暇制度(法第16条の2、第16条の3)
4 不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)
5 時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条)
6 深夜業の制限の制度(法第19条、第20条)
7 勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
8 転勤についての配慮(法第26条)
9 職業家庭両立推進者の選任(法第29条)

育児・介護休業法に関する厚生労働省ホームページへ移動します
育児・介護休業法の資料
 
育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省のホームページへ移動します…)
育児・介護休業法の制度の概要(厚生労働省のホームページへ移動します…)
育児・介護休業等に関する規則の例(厚生労働省のホームページへ移動します…)
改正育児・介護休業法対応 育児休業・介護休業等に関する規則見直しのポイント
育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について
次世代育成支援対策推進法
 次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、2015年までの10年間に集中的かつ計画的に取り組んでいくためにつくられたものです。次世代育成支援対策推進法においては、自治体、企業等における次世代育成支援への取り組みを促進するため、地域行動計画、一般事業主行動計画等をそれぞれ策定することとしています。
 
一般事業主行動計画の策定
次世代育成支援対策推進法に基づき、301人以上を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境整備(次世代育成支援対策)を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局へ届け出なければなりません。300人以下の労働者を雇用する事業主も行動計画を策定し、届け出るよう努めなければなりません。
 
一般事業主行動計画とは
 
企業が、子育てをしている労働者等の仕事と子育てとの両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員を含めた多様な労働条件の整備などの取組を行うために、以下の3つの事項が含まれている計画のことを指します。
計画期間 1回の計画は2年〜5年間が望ましいとされています。
目  標 関係法令で定められている最低基準を上回るもので、現状から少しでも進んだ
ものであれば、いくつでも自由に設定できます。
目標達成のための
対策とその実施期間
目標を達成するために、いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に
記述します。
 
【行動計画策定例】
社員がもっと子育てに関われるよう、以下のような対策を行う。
1.計画期間   平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までの3年間
2.内  容
 
目標1 子どもの出生時に父親が取得できる休暇制度を導入する。
 
    〈対 策〉
   ・ 平成○年○月〜  社員の具体的なニーズ調査のためにアンケートを実施する
   ・ 平成○年○月〜  検討会を設け日数の設定等について制度内容を検討する
   ・ 平成○年○月〜  制度を導入して社員に周知する
  ∫∫
 
   行動計画策定に当たっては、さまざまな企業の両立支援に関する取組や一般事業主行動計画が閲覧できる
  「両立支援のひろば」をご活用ください。
 
行動計画に盛り込む目標として考えられる項目
 
行動計画に盛り込む内容としては、次のようなものが考えられますが、これらを全て盛り込む必要はなく、企業等の実情に合わせ、このような内容を盛り込んだ目標及び対策を設定してください。
 
1.子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
育児をしている労働者を対象とする取組
 
 
妊娠中及び出産後における配慮
子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施
育児休業期間中の代替要員の確保や育児休業中の労働者の職業能力の開発・向上等、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境整備
短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施等、労働者が子育てのための時間を確保できるようにするための措置の実施 等
 
2.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
育児をしていない労働者をも含めて対象とする取組
 
 
ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定労働時間の削減
年次有給休暇の取得の促進
短時間勤務や隔日勤務等の多様就業型ワークシェアリングの実施 等
 
   
3.その他の次世代育成支援対策
対象を自社の労働者に限定しない、雇用環境の整備以外の取組
 
 
託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施 等
 
   
認定を受けて企業のイメージアップを!
 
事業主は、雇用環境の整備について適切な行動計画を策定したこと、その行動計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たす場合は、都道府県労働局長の認定を受けることができます。
認定を受けた事業主は、その旨を示す表示(マーク)を、広告、商品、求人広告などにつけることができます。
次世代認定マーク
 
    一般事業主行動計画及び認定に関する資料がご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
 
ファミリー・フレンドリー企業
 
「ファミリー・フレンドリー企業」とは、仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組みを行っている企業を言います。

厚生労働省では、「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の模範ともいうべき取組を推進している企業に対し、「均等・両立推進企業表彰」(ファミリー・フレンドリー企業部門)を行っています。

この表彰は平成11年度より行われております。
なお、平成19年度より公募となりました(応募の受付期間は毎年1月1日から3月31日)。

均等・両立推進企業表彰について(厚生労働省のホームページへ移動します)
両立支援のひろば (企業の仕事と家庭の両立支援に関する取組紹介サイト)
厚生労働省及び(財)21世紀職業財団では、仕事と家庭の両立支援に取り組もうとする企業を支援するため、両立支援対策を積極的に進めている企業の取組内容や次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画等を掲載したサイト(「両立支援のひろば」)を開設しました。本サイトでは、企業の両立支援に関する取組等の閲覧・検索ができるほか、自社の両立支援に関する取組等を掲載することができます。

両立支援のひろば((財)21世紀職業財団のホームページへ移動します)
両立指標
仕事と家庭とを両立できる雇用環境を整備するには、企業の自主的な取組が基本となります。仕事と家庭との両立のしやすさの進展度合い、不足している点等を点検・評価して、その結果に基づき、対策を進めることが効果的です。
そのような進展度合いや不足度合いを評価する尺度として、「両立指標」をご活用ください。

両立指標 (厚生労働省のホームページへ移動します)
両立指標の内容
両立指標の利用方法
ファミリー・フレンドリー・サイト
両立指標を使って、インターネット上で企業の取組診断がチェックできる「ファミリー・フレンドリー・サイト」を開設しています。次世代育児支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定の際にもご活用ください。

ファミリー・フレンドリー・サイト((財)21世紀職業財団のホームページへ移動します)
中小企業子育て支援助成金
 一定の要件を備えた育児休業取得者が初めて出た場合に助成金を支給します。

 中小企業子育て支援助成金(厚生労働省ホームページへ移動します)
事業所内保育施設設置・運営等助成金
 事業所内に労働者のための保育施設を設置・運営したときに助成金を支給します。

 事業所内保育施設設置・運営等助成金(厚生労働省ホームページへ移動します)
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