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| トップページ > 仕事と家庭の両立支援 |
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育児・介護休業法では、職業生活と家庭生活との両立を図るため、労働者が育児休業や介護休業、 時間外労働及び深夜業の制限の制度を取得できることを労働者の権利として規定しているとともに、勤務時間の短縮等の措置を講ずることを事業主に義務づけています。 育児・介護休業法は、平成16年12月に改正法が成立し、平成17年4月1日より改正育児・介護休業法が施行されています。 |
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(詳細はこちらをご覧ください) | ||
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1 育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大 (一定の範囲の期間雇用者も対象となります。) 2 育児休業期間の延長 (子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合に子が1歳6ヶ月に達するまで延長できます。) 3 介護休業の取得回数制限の緩和 (対象家族一人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業ができます。期間は通算93日まで。) 4 子の看護休暇の創設 (小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、子の看護休暇を取得できます。) |
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| 「ファミリー・フレンドリー企業」とは、仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組みを行っている企業を言います。 厚生労働省では、「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の模範ともいうべき取組を推進している企業に対し、「均等・両立推進企業表彰」(ファミリー・フレンドリー企業部門)を行っています。 この表彰は平成11年度より行われております。 なお、平成19年度より公募となりました(応募の受付期間は毎年1月1日から3月31日)。 |
| 厚生労働省及び(財)21世紀職業財団では、仕事と家庭の両立支援に取り組もうとする企業を支援するため、両立支援対策を積極的に進めている企業の取組内容や次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画等を掲載したサイト(「両立支援のひろば」)を開設しました。本サイトでは、企業の両立支援に関する取組等の閲覧・検索ができるほか、自社の両立支援に関する取組等を掲載することができます。 |
| 仕事と家庭とを両立できる雇用環境を整備するには、企業の自主的な取組が基本となります。仕事と家庭との両立のしやすさの進展度合い、不足している点等を点検・評価して、その結果に基づき、対策を進めることが効果的です。 そのような進展度合いや不足度合いを評価する尺度として、「両立指標」をご活用ください。 ・両立指標 (厚生労働省のホームページへ移動します) |
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| 両立指標を使って、インターネット上で企業の取組診断がチェックできる「ファミリー・フレンドリー・サイト」を開設しています。次世代育児支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定の際にもご活用ください。 ・ファミリー・フレンドリー・サイト((財)21世紀職業財団のホームページへ移動します) |
| 一定の要件を備えた育児休業取得者が初めて出た場合に助成金を支給します。 中小企業子育て支援助成金(厚生労働省ホームページへ移動します) |
| 事業所内に労働者のための保育施設を設置・運営したときに助成金を支給します。 事業所内保育施設設置・運営等助成金(厚生労働省ホームページへ移動します) |
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| 雇用均等室とは・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保・パートタイム労働法、パートタイム労働者の雇用管理 奈良県における女性労働の概況・次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業名(奈良局管内) |